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退職後の手続きは何をする?社会保険や失業給付などの退職後の手続き

退職後手続き

退職すると、健康保険や年金など社会保険の手続きが必要になります。退職後の手続きは、転職先が決まっているかどうかで異なるため、ご自身のケースに合わせて期限までに手続きを済ませましょう。退職後の手続きについて解説します。

今すぐチェック!退職後の手続き「やることリスト」

退職後、すぐに転職先の企業に入社する場合は、雇用保険や社会保険を自身で手続きすることはなく、マイナンバーや基礎年金番号を伝えるだけで手続きをしてもらうことができます。ただし、転職先が見つかっていなかったり、入社までにブランクが発生したりする場合は、個別に手続きが必要です。

やることリスト 期限 窓口
雇用保険の基本手当の申請 できるだけ早く ハローワーク
国民健康保険の加入
(健康保険の任意継続手続き)
退職後14日以内
(退職後20日以内)
市区町村
(退職する企業)
国民年金の切り替え 退職後14日以内 市区町村
住民税の納付 退職の翌月*1 市区町村
所得税(確定申告が必要な場合) 退職の原則翌年3月15日まで 税務署

*1:住民税の納付は退職と入社のタイミングで納付方法が異なります

健康保険の任意継続とは、退職した企業の健康保険に2カ月以上加入していた場合、退職後も2年間継続できる制度です。退職するまでは所属企業と折半だった健康保険料が全額自己負担になりますが、収入によっては国民健康保険よりも安くなる可能性があります。健康保険料を比較し、どちらを選択するか検討しましょう。

退職時に会社から受け取る書類

退職時に会社から受け取る書類をご紹介します。雇用保険被保険証や年金手帳は、会社に預けていた場合に受け取ります。

雇用保険被保険者証

雇用保険に加入していることを証明する書類で、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給する場合に必要になることがあります。雇用保険に加入した際に発行され、自分で保管していることが一般的ですが、会社に預けていた場合は受け取ります。

年金手帳

現在は基礎年金番号を会社に伝えることで年金の手続きをしてもらうことが可能ですが、以前は年金手帳を会社に預けるケースが一般的でした。年金手帳を会社に預けていた場合は、必ず受け取っておきましょう。

離職票

会社を退職したことを証明する書類で、失業手当を受給する場合に必要となります。雇用保険法で、退職日の翌日から10日以内に会社が手続きをすると決められています。

源泉徴収票

年内に転職する場合は、転職先企業で年末調整を行うために必要となります。年内に退職しない場合も、退職する企業で年末調整を行わない場合は、翌年に自身で確定申告をしなければなりません。所得税法で、源泉徴収票は社員の退職後1カ月以内に交付すると決められています。必ず発行してもらいましょう。

退職証明書

会社を退職していることを証明する書類です。転職先の企業に入社するまでにブランクがある場合や、転職先が決まっていない場合は、国民健康保険や国民年金の加入手続きに必要となります。また、転職先企業から提出を求められるケースもあります。

転職先へ提出する書類

転職先に入社する際に必要となる書類をまとめました。企業によっては、この他にも免許や資格、卒業証明書などを求められることもあります。

□ 雇用保険被保険者証(被保険者番号)
□ 基礎年金番号のわかるもの
□ マイナンバー
□ 源泉徴収票
□ 健康保険被扶養者異動届(扶養家族がいる場合のみ)
□ 健康診断書

退職日の翌日に入社する場合の手続き方法

転職先が決まっていて、すぐに働く場合は失業手当の申請は不要です。退職日の翌日に入社する場合は、前述の「転職先へ提出する書類」を提出することで、全て転職先企業が手続きしてくれます。社会保険などを自身で手続きすることはありません。

退職から入社までに離職期間が発生する場合の手続き方法

例えば4月末で退職し、6月1日に入社する場合など、転職先は決まっているものの離職期間が発生する場合は、離職期間中の社会保険の手続きを行う必要があります。退職する企業の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に切り替えを行い、年金も国民年金に加入しなければなりません。国民健康保険の加入手続きは退職日の翌日から14日以内に行い、退職した事実を証明する「健康保険の資格喪失連絡票」を提出する必要があります。退職した企業に「健康保険の資格喪失連絡票」の発行を依頼しておきましょう。また、所属していた企業の健康保険を任意継続する場合は、20日以内に手続きが必要です。国民年金も退職日の翌日から14日以内に手続きが必要です。

なお、「11月末に退職し、翌年1月1日に入社」など、退職する企業で年末調整を行っていない場合は、原則翌年の3月15日までに自身で確定申告をしなければなりません。住民税については、退職・入社するタイミングによって納付方法が異なります。転職先企業に確認してみましょう。

転職先が決まっていない場合の手続き方法

転職先が決まっていない場合は、失業手当の手続きが必要になりますが、給付までに一定の期間がかかるので、失業手当の給付を希望している方はすぐにハローワークに申請しましょう。また、退職する企業の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に切り替えを行い、年金も国民年金に加入しなければなりません。なお、退職後は扶養家族となり、扶養者の健康保険に加入する場合は、加入する健康保険に申請が必要となるため、必要書類を問い合わせましょう。

また、退職する企業で年末調整を行わなかった場合は、所得税の調整のために翌年の3月15日までに確定申告も行いましょう。場合によっては、払い過ぎた税金が返ってくるかもしれません。

住民税は、前年1年分の所得を計算し、6月から翌年の5月までの12回に分割して、給与から引かれます。1月1日~5月31日に退職した場合は、5月分までの住民税を一括で徴収され、もし退職月の給与と退職金よりも住民税の方が多い場合は、自身で納付する普通徴収に切り替わります。一方、6月1日~12月31日に退職した場合は、退職月の住民税は従来通り給与から引かれ、翌月以降の離職期間は自身で納付が必要です。

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社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所代表 岡 佳伸氏

アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。

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