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【社労士監修】転職時に必要な確定拠出年金の手続きは?

確定拠出年金 転職

「転職したら、確定拠出年金はどうなるの?自分で手続きが必要?」「そもそも確定拠出年金って何?」──そんな疑問について、社会保険労務士の岡佳伸さんの監修のもと、お答えします。

確定拠出年金とは

確定拠出年金とは、拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度です。確定拠出年金制度の特徴は、加入者が自身で運用方法を選べる点にあります。厚生年金・国民年金などの公的年金は、国や企業が将来の給付額と予想金利にもとづき、掛け金を集めて給付額を確定します。それに対し、確定拠出年金制度では掛け金を個人の判断で運用できます。

加入者は、預貯金・投資信託・保険商品などから、自分が投資する運用商品を選択します。原則として、加入者が60歳になってから、掛け金を運用した積立金を年金や一時金として受け取ることができます。ただし、60歳時点で確定拠出年金への加入期間が10年未満の場合、支給開始年齢は段階的に先延ばしになります。

また、「積み立てた掛金全額が所得控除の対象となる」「積み立てた預貯金の利息や投資信託の運用益がすべて非課税となる」といったメリットがあります。

確定拠出年金制度には「企業型」と「個人型(iDeCo)」があり、上記の特徴はいずれも共通していますが、下記の違いがあります。

企業型確定拠出年金(企業型DC)

「企業型」に加入できるのは、企業型確定拠出年金制度を導入している会社の従業員で、厚生年金に加入している人に限られます。

掛け金は事業主側が拠出しますが(掛金の限度額は月額5万5000円。厚生年金基金や確定給付企業年金など、ほかの企業年金を実施している場合は月額2万7500円)、「マッチング拠出」が導入されている企業であれば、加入者である従業員も一部の掛金を追加で拠出できます。

個人型確定拠出年金(iDeCo)

「個人型確定拠出年金(iDeCo)」に加入できるのは、自営業者、厚生年金保険の被保険者(公務員、私学共済制度の加入者を含む)、専業主婦(主夫)などです。

掛け金は加入者が拠出。例えば、自営業者であれば月額6万8000円、厚生年金保険の被保険者であれば月額2万3000円が限度額として設定されています。

転職時に必要な確定拠出年金の手続き

企業型確定拠出年金制度の加入者が転職した際、これまで積み立てた資産を、他の企業型確定拠出年金制度、あるいはiDeCoへ移し換えることができます。

退職によって企業型確定拠出年金制度の加入者資格を喪失すると、喪失手続きの完了通知が郵送で自宅に届きます。この通知には、今後の資産移換手続きに必要となる「口座番号」「資格喪失日」「通算拠出期間」などの情報が記載されていますので、保管しておいてください。

転職先に企業型確定拠出年金制度がある場合

企業型確定拠出年金は、原則として6カ月以内に移換手続きが必要です。在籍していた企業で企業型確定拠出年金制度に加入していた場合は、移換できるかどうかを転職先の企業に確認してみましょう。

転職先企業でも同じ年金を運用していれば、所定の手続きをとることで移換が可能です。必要な書類を取り寄せ、記入・押印して転職先企業に提出します。

転職先に企業型確定拠出年金制度がない場合

転職先の企業が企業型確定拠出年金制度を導入していない場合は、iDeCoの口座を開設し、運用していた資産をiDeCoに移換することができます。

その場合は、加入申込書のほか、「個人別管理資産移換依頼書」を提出します。また、転職先から「事業主の証明書」への書名・押印を受け、提出する必要もありますので、転職先に相談してみましょう。すべて提出後、およそ1カ月半~2カ月半ほどで手続きが完了します。

iDeCoはさまざまな金融機関が取り扱っており、 金融機関ごとに特徴、取り扱い運用商品、手数料などが異なります。比較検討した上で、どの運営管理機関で開設するかを決め、必要書類を取り寄せましょう。

また、2022年5月から企業年金連合会が運営する通算企業年金(※)に移管することも可能になりました。運用する手間が無く終身年金であり保証期間があるのが特徴です。

ほかの企業年金制度を実施している会社に転職する場合

転職先の会社において、企業型年金制度は実施しているが確定拠出年金制度ではない場合、転職先に企業型確定拠出年金制度がない場合の手続きを踏み、個人型確定拠出年金(iDeCo)又は通算企業年金(※)に移換することができます。

個人事業主、公務員、専業主婦(主夫)になる場合

企業型確定拠出年金制度に加入していた人が個人事業主・専業主婦(主夫)になったり、公務員に転職したりした場合は、転職先に企業型確定拠出年金制度がない場合の手続きを踏み、個人型確定拠出年金(iDeCo)又は通算企業年金(※)に移換することができます。

(※)出典:通算企業年金のおすすめ(企業年金連合会サイト)

転職後、企業型確定拠出年金制度の移換手続きをしないとどうなる?

企業型確定拠出年金制度の移換手続き期間は、資格喪失から6カ月以内です。この手続きを行わなかった場合、資産は自動的に売却・現金化され、国民年金基金連合会あるいは連合会より委託された運営管理機関の仮預かり口座へ移換されます。

これにより、掛金の拠出・運用指示・給付金請求ができなくなるのですが、仮預かり口座への移換手数料、および毎月の管理手数料は発生してしまいます。また、この期間中は、「通算加入者等期間」に参入されないため、受給年齢が60歳より先延ばしになる可能性もありますので、6カ月以内に手続きを行うことをおすすめします。

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所代表 岡 佳伸氏

アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。

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記事作成日:2022年06月03日
記事更新日:2024年07月25日

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