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再就職手当とは?受給条件や金額の計算方法を解説

再就職手当て

雇用保険のひとつに、「再就職手当」があります。再就職先の企業が早期に決まった場合に、給付されます。ただ、早めに転職先を決めて再就職手当を受け取った方がいいのか、雇用保険の基本手当を受け取りながらじっくり転職活動を行った方がいいのか、迷ってしまう方もいるようです。そこで、再就職手当の受給条件や受け取ることができる額、支給時期について社会保険労務士の岡佳伸氏に解説いただきました。

再就職手当とは?

再就職手当は、離職後、再就職が決まると一定の条件のもと支給される手当です。
一般的に「失業保険」や「失業手当」と呼ばれている「基本手当」は、雇用保険の1つで、離職している方の再就職を支援する制度です。雇用保険に加入していると、離職後一定期間、基本手当を受け取ることができます。こうした制度があるからと基本手当の給付期間満了まで再就職を延ばすと、結果的に失業期間が長期化してキャリア形成にデメリットが生じます。離職者の早期の再就職を促すために、「再就職手当」が設けられています。

再就職手当のメリット・デメリット

再就職手当を受け取ることのメリットとデメリットを解説します。

メリット

再就職手当を受け取って再就職を決めた場合、無職のまま雇用保険の基本手当だけを受け取るよりも、経済的に安定します。また、職場が決まることは精神的にも不安がなくなります。もちろん、早期に再就職先が決まることは、キャリアのブランク期間が短くて済むため、再就職先を辞めて転職活動を始めた場合も、選考で不利になりにくくなります。

デメリット

再就職先が決まったら、雇用保険の基本手当の支給は打ち切りになります。
ただし、基本手当を満額受け取ろうとしてブランク期間を延ばすと、キャリア形成のデメリットになります。メリットやデメリットを気にするよりも、自分が納得できる転職先を早期に見つけることに注力しましょう。

再就職手当の受給条件

再就職手当は、どのような条件を満たすと受け取ることができるのでしょうか。タイミングや条件を解説します。

いつもらえる?

再就職先が決まったら、「再就職手当支給申請書」に必要事項を記載してハローワークに申請します。申請から約1カ月で支給が決定されると「再就職手当支給決定通知書」が届きます。支給日は「再就職手当支給決定通知書」という書類が届いてから約1週間以内に、基本手当で指定している口座に振込みとなります。

受給条件は?

再就職手当を受給するには、以下8つの支給要件を全て満たす必要があります。

  1. 就職日(入社日)の前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
  2. 再就職先に、1年を超えて勤務することが見込めること(1年間の契約社員で更新がない場合は当てはまらない)
  3. 基本手当受給手続き後、7日間の待期期間満了後の就職であること
  4. 自己都合による離職で、原則2カ月の給付制限がある場合、1カ月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること
  5. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況から、離職前の事業主と密接な関係ある事業主も含む)
  6. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  7. 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた再就職でないこと
  8. 原則、雇用保険の被保険者となっていること(雇用保険に加入せずに、自営業など新規に開業した場合は再就職手当の対象になることがあります)

出典:雇用保険制度 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~「Q39 再就職手当の受給要件を教えてください。」(厚生労働省)

再就職手当がもらえない場合もある?

前項で解説した8つの条件を満たしていない場合は、再就職手当を受け取ることができません。正社員であっても、所属企業の手続きの不備などで雇用保険未加入である場合も考えられるため、事前に確認しておきましょう。原則、雇用保険の資格取得手続きが完了するまでは支給決定が保留されます。

一方で、アルバイトやパート・派遣社員・契約社員という正社員以外の雇用形態の場合でも、雇用保険に加入していて、8つの要件を満たしていれば受給できます。給与明細等で雇用保険料が支払われているか確認しておきましょう。原則として、支給決定されるまでに会社を退職した時も、再就職手当をもらうことはできません。

再就職手当の金額を計算する方法

再就職手当は、基本手当の支給残日数*1が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。再就職手当をいくら受け取ることができるか計算したい場合の、計算方法と支給率、シミュレーションをご紹介します。

計算方法と支給率

【支給額計算式】
支給額=所定給付日数の支給残日数*1×給付率(支給率)×基本手当日額(一定の上限あり*2)

*1 支給残日数とは、所定給付日数*3―就職日前日までの支給日数
*2 基本手当日額上限は、離職時の年齢が60歳未満の方であれば6,290円、60歳以上65歳未満の方であれば5,085円(2024年7月31日まで。毎年8月「毎月勤労統計」の平均給与額により改定)。
*3 基本手当の所定給付日数は、年齢、勤務期間によって異なります。

基本手当の所定給付日数

再就職手当の受給金額は基本手当の支給残日数によって支給率が異なります。
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、支給率70%、3分の1以上の方は、支給率60%となります。具体的な日数については次の表をご参照ください。

所定給付日数 支給残日数
支給率60% 支給率70%
90日 30日以上 60日以上
120日 40日以上 80日以上
150日  50日以上 100日以上
180日 60日以上 120日以上
210日 70日以上 140日以上
240日 80日以上 160日以上
270日 90日以上 180日以上
300日 100日以上 200日以上
330日 110日以上 220日以上
360日 120日以上 240日以上

出典:ハローワーク 基本手当の所定給付日数(厚生労働省)

受給金額シミュレーション

基本手当日額は年収によって異なりますが、次のケースの再就職手当を計算してみます。なお、再就職手当は非課税で、確定申告の必要はありません。

31歳、勤務歴4年目の方が自己都合で離職後、1カ月半で就職した場合

所定給付日数:90日、支給残日数:90日、基本手当日額:5,000円
「支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額」
90日 × 70% × 5,000円 = 315,000円

再就職手当の手続きの流れ

再就職先が決まったら、まずハローワークに報告し、「再就職手当支給申請書」を受け取ったら再就職先に必要事項を記入してもらいます。「再就職手当支給申請書」をハローワークに提出したら、約1カ月と1週間程度で再就職手当が支給されます。

  1. 再就職が決まったことをハローワークへ報告
  2. 「再就職手当支給申請書」をハローワークで受け取り、再就職先に事業主欄に記入してもらう。受給者記入欄は自分で記入
  3. 「再就職手当支給申請書」をハローワークに提出。(郵送可)

再就職手当の申請期限は、再就職した日(入社日)の翌日から原則1カ月以内です。受給条件を満たしている場合は、忘れずに申請しましょう。

再就職手当のよくある質問

再就職手当を受け取るにあたり、よくある疑問にお答えします。

基本手当と再就職手当どちらを受け取るのが良い?

単純に、基本手当と再就職手当の計算式を比べると、受給額は基本手当の方が多くなります。

基本手当:「所定給付日数 × 基本手当日額」
再就職手当:「支給残日数 × 給付率(60%or70%) × 基本手当日額」
※支給残日数 = 所定給付日数―就職日前日までの支給日数

しかし、自己都合で離職した場合、原則2カ月間の給付制限期間は基本手当を受け取れないため、生活費は貯金を取り崩す必要があります。また、ブランクが長くなるほど、「再就職できない理由があるのでは」「計画性に欠けるのでは」と、応募先企業の懸案事項も増えるため、転職活動が不利になります。

離職して時間があるのであれば積極的に転職活動を行い、早い段階で再就職できた方が、今後の収入も安定し、再就職手当も受け取ることができます。給付額にこだわるよりも、納得できる企業を早期に見つけた方がキャリアも明確になり、前向きに挑戦したいことが増えるなど、ポジティブな精神・行動につながっていくでしょう。

ハローワークを使わず自分で仕事を見つけた時の再就職手当はどうなる?

再就職手当は離職理由によって、就職経路の制限が出る場合があります。

会社都合により離職となった場合は、給付制限がないため、雇用保険受給資格が決定した日から7日(待期期間)より後に再就職すると、ハローワークまたは職業紹介事業者以外の紹介でも再就職手当を受給できます。例えば、知人紹介や転職サイトの求人を見て応募したなどの方法でも受け取れます。

自己都合による離職の場合、給付制限が原則2カ月あります。それに伴い、雇用保険受給資格が決定した日から7日(待期期間)の後1カ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職した場合のみ、再就職手当を受給できます。その後、2カ月目以降は、知人紹介や転職サイトの求人など、求人紹介の経路を問わず受け取ることができます。

転職エージェント(=職業紹介事業者)を使った転職活動による再就職の場合、会社都合・自己都合ともに、待期期間より後に就職したのであれば、受給資格があります。

また、就職ではなく、フリーランスへの転向や起業の場合も、会社都合退職の場合は待期期間満了後、自己都合退職の場合は待期期間満了後1カ月の期間経過後から受給対象となります。ただし、いずれの場合も支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが必須条件になるため、早い段階での転職がおすすめです。

再就職手当は何に使っても良い?

再就職手当の使い道は明確に定められているわけではありませんが、例えるなら「再就職のお祝い金」のようなものです。ビジネススーツ等を揃えたり、リモートワークに備えて、パソコンやインターネット環境を準備したりするのもひとつの方法です。未経験の業種・職種への転職の場合は、勉強のために書籍購入費用に充てるのもおすすめです。

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所代表 岡 佳伸氏

大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会講師および記事執筆、TV出演などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

記事作成日:2022年01月31日
記事更新日:2023年03月09日
記事更新日:2024年07月25日

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