転職エージェント トップ > 転職成功ガイド > 退職準備 > 退職届が受理されない時の対応方法は? 

退職届が受理されない時の対応方法は? 

退職届 受理されない

会社を辞めようと思っても、退職届を受理してもらえず「なかなか辞めることができない」「話を聞いてもらえない」というケースがあるようです。期間の定めのない雇用契約では、退職は労働者の自由と定められており、告知から2週間で退職できることになっています。そこで、退職届を受理してもらえない時の対応方法をご紹介します。

退職届を受理されなくても退職は可能

期間の定めのない雇用契約の場合、労働者には「退職の自由」があり、いつでも解約の申し入れができると法(民法第627条第1項)で定められています。解約の申し入れ(退職の意思表示)から2週間で、雇用契約を終了することができます。そのため、原則として「会社が退職届を受理しないから退職できない」ということはありませんが、法を遵守しない一部の企業で、従業員の退職の申し出に耳を貸さずにトラブルに発展するケースもあるようです。2週間で退職が可能とはいえ、円満に退職したいものです。

なお、期間の定めがある雇用契約の場合は、解約の申し入れは「やむを得ない事由がある場合」に契約を解除できるとされています。ただしその事由が当事者の一方的な過失による時は、相手方に対して損害賠償に応じなければならないと定められています。また、一定の場合を除いて契約期間初日から1年が経ったら、退職の自由が認められているとされています。

退職届と退職願の違い

会社に対して「退職を願い出る」のが退職願であるのに対し、会社に対して労働契約を解除(退職)することを申し入れるのが退職届です。そのため、退職願は会社の同意を得てから退職が決まりますが、退職届は提出すれば退職できます。なお、退職の意思を伝えるのは、必ずしも書面である必要はなく、口頭で退職の意思を伝え、会社の同意を得てから退職届を出すのが一般的です。

できるだけ円満に退職するための基本事項

退職交渉がうまくいかずにこじれてしまうと、説得するのに気力を使うため精神的にも負担がかかってしまいます。そこで、退職までの対応方法について解説します。

就業規則を確認する

企業の就業規則には退職の意思表示の期間が定められており、「退職希望日の○カ月前に退職を申し出ること」と記載されていることが一般的です。法的には退職の意思表示から2週間で退職することができますが、担当している業務を後任に引き継いだり、残っている有給休暇を消化したりするには2週間は短く、職場に迷惑を掛けてしまう可能性があります。

そのため、まず就業規則を確認し、いつまでに退職を申し出なければならないかを確認してみましょう。

上司と対話する時間を設けはっきりと伝える

上司に退職の申し入れをするため、対話する時間を設けましょう。会議室での面談やオンラインミーティングを設定し、退職の意思をはっきりと告げます。退職の申し出を遠慮していると、ズルズルと退職の機会が延びてしまう可能性があります。「恐れ入りますが、家庭の事情により○月○日付で退職させていただきたいと思います。ちょうど○月○日で担当プロジェクトが終了するため、ご迷惑をおかけせずに引き継ぎができそうです」など、できるだけ引き留めにくい伝え方を工夫しましょう。

適切な退職理由を伝える

退職の意思を伝えるときに、退職理由として不平不満を伝えてしまうと、「給与を見直すから残ってもらえないか」「異動も検討するので退職を撤回してほしい」など、条件の改善を材料に退職交渉が始まってしまう可能性があります。退職を“切り札”として条件交渉をしたい場合を除いて、退職の意思が固まっているのであれば、たとえ不満が退職理由だったとしても、直接伝えることは避けましょう。できれば「○○業界の経験を身につけたい」「スタートアップでビジネスの成長に携わりたくなった」など、自社では実現できない退職理由にすると引き留められにくくなります。

退職までのスケジュールを決める

退職の意思を伝えたら、退職日や引き継ぎなどの具体的な話を進めましょう。スケジュールを上司と合意しておかないと、「後任が決まらないのでもう少し待ってほしい」「このタイミングで有給休暇を取られるのは困る」など、のちのち話がこじれてしまうかもしれません。退職日と最終出社日、引き継ぎ期間などを明確にして、退職までの予定を粛々とこなすようにしましょう。

退職届が受理されない場合の対応方法

退職届を受理されない時はどうしたらいいのでしょうか。解決のための3つの方法をご紹介します。

上司の上司に相談する

上司に退職届を提出しても受理してもらえない時は、上司の上司(部長など)に相談してみましょう。この場合は、退職の意思を伝えるのではなく、まず「退職届を受理していただけないのですが、どうしたらいいでしょうか」と、今後の対応について聞いてみましょう。上司の上司も同様に取りつく島がない場合は、人事に相談するという方法もあります。

内容証明郵便で退職届を郵送する

上司の上司に相談しても退職届を受理してもらえない状況に陥ったら、退職の意思を伝えたことを証明するために、退職届を「内容証明郵便」で郵送し、会社が受け取ったことをもって2週間後に退職するという方法があります。内容証明郵便とは、郵便物の内容文書について証明するサービス。どのような書類を誰から誰あてにいつ差し出されたかということを、郵便局が証明する制度です。なお、e内容証明(電子内容証明)なら、郵便局に行かずにインターネットを通じて内容証明郵便を24時間発送できます。

労働局などの専門機関に相談する

「無理やり辞めたら会社から給与や退職金が支払われないかもしれない…」と不安になり、なかなか退職できずに困っている場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーを経由して労働局などの専門機関に相談してみましょう。専門機関の助言や指導で解決しない場合は、あっせんを申請することにより、労働局に設けられた紛争調整委員会で、弁護士、大学教授、社会保険労務士など、労働問題の専門家である紛争調整委員が担当し、解決を図ります。

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所代表 岡 佳伸氏

大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会講師および記事執筆、TV出演などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。