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業務委託とは? どんな働き方で、正社員やアルバイトとどう違うか解説

業務委託

近年リモートワークや副業の推進など、ワークスタイルの多様化が話題になる中で「業務委託」という働き方に興味を持つ人が増えてきています。業務委託は正社員やアルバイト、派遣社員とどのように違うのか、メリット・メリットは何か、また実際に仕事を始める場合の注意点などについて、社会保険労務士とキャリアコンサルタントの2名の専門家に解説していただきました。

業務委託とは?

「業務委託」とは、企業が業務の一部を切り出し、外部の個人や事業者に委託することです。ここでは業務委託の基礎知識を解説します。

業務委託とはどのような働き方か

個人や法人が業務委託で働く場合、企業との間に「業務委託契約」を結びます。この「業務委託契約」には雇用関係がないため、委託側と受託側の立場は対等です。一方、正社員や契約社員、パート、アルバイトとして働く場合は、企業との間に「雇用契約」を結びます。こうした雇用関係の有無が、業務委託とそれ以外の働き方の大きな違いとなります。

法律でどのように定められているか

「業務委託契約」という言葉は、法律で明確に定義されてはいませんが、関連事項として民法632条「請負契約」、643条「委任契約」、656条「準委任契約」があります。
ただ、実際のビジネスシーンで結ばれる業務委託契約の内容は多岐にわたり、単純に請負契約や委任契約を法的根拠にするだけでは難しい部分も多くあります。そのため、個別の契約書で細かく定める必要があります。

業務委託契約の種類と主な職種

民法を法的根拠とする業務委託の種類と、結ばれることの多い職種について解説します。

請負契約

「請負契約」では、委託された業務の「成果物」と引き換えに報酬が発生します。成果を出すまでの過程については問われませんが、成果物を完成させることを求められる「完成責任」が問われます。従って、業務が中断した場合や、成果物が完成しなかった場合には、本来対価は発生しません。

請負契約を結ぶことがある職種の例としては、デザイナー、ライター、プログラマー、警備員(安全という無形の成果を提供)、営業(売上によって対価が発生)などがあります。

委任契約(準委任契約)

「委任契約」は、契約期間中に遂行した「業務」に対して報酬が発生します。請負契約と異なり、成果物の有無は関係がなく、完成責任は負いません。「委任契約」と「準委任契約」は同じ契約形態ですが、業務の種類が違います。前者は税務などの「法律行為」を委託するものであるのに対し、後者は法律行為以外のあらゆる業務を委託するものです。

委任契約を結ぶことがある職種の例としては、弁護士、司法書士、税理士など。準委任契約はITエンジニア、コンサルタント、医師、受付、事務、ドライバー、美容師など多岐に渡り、ビジネスシーンで準委任契約が結ばれるケースは数多くあります。

正社員、契約社員、派遣社員、アルバイトとの違い

業務委託と、正社員、契約社員、派遣社員、アルバイトなどの契約形態の違いについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

雇用契約(正社員・契約社員・アルバイト・パート)

雇用契約は、正社員、契約社員、アルバイト、パートなどが企業と直接結ぶ労働契約です。企業とは「雇い主」と「従業員」という主従の関係となり、従業員は決められた時間の労働力を企業に提供し、その対価として給与が支払われます。また、仕事の進め方などについて企業から従業員への指揮命令権が発生します。

派遣契約(派遣社員)

派遣契約は、派遣元である企業と、派遣先の企業が結ぶ契約です。派遣社員は、派遣元の企業と雇用契約を結んだ上で、派遣先企業の指揮命令の下で業務を行います。派遣会社と雇用契約を結ぶという意味では、正社員や契約社員と同様ですが、実際に働く企業に直接雇用されるのではなく、派遣会社を介する点が異なります。

業務委託契約

業務委託契約は企業と雇用関係を結ばず、対等な立場で業務を行います。従って、企業は受託側に対する指揮命令権を持たず、仕事の進め方や、作業時間などの指示を出すことはできません。基本的に時間で拘束されることはなく、働く日時や仕事の進め方は受託側の裁量に任され、あくまで業務の遂行や、成果物を完成させることに対して報酬が支払われる点が他の働き方と異なります。ただし、契約によっては委託側の企業に常駐を求められることもあります。

フリーランス、個人事業主との違い

業務委託に似たイメージで「フリーランス」や「個人事業主」という言葉を耳にすることもありますが、これらはどう違うのでしょうか?

まずフリーランスとは、特定の企業や団体と雇用関係を結ばずに、独立して仕事をする「働き方」を表す言葉。ちなみにフリーランスであっても法人化は可能です。
それに対して個人事業主とは、税務署に「開業届」を出すことで(後述)「税制上の区分」として、株式会社などの法人を設立せずに、個人として事業をしている人のことです。
つまりフリーランスは、雇用されない働き方を表す大枠であり、その中には(開業届を出していない)個人、個人事業主、法人も含まれます。

そして前述の通り、業務委託は契約形態を表す言葉。近年は働き方の多様化が進んだことで、企業がフリーランスや個人事業主に業務を委託するケースが増えています。

業務委託のメリットとデメリットは?

業務委託のメリットとデメリットについて、受託する側と委託する側の両方で解説しましょう。

受託する側のメリット・デメリット

個人が業務委託で受託する際のメリットとデメリットをご紹介します。

受託側のメリット

・働く時間や場所などを拘束されず、自分の裁量で働き方を決められる
・業務を絞って受けられるので、得意分野の業務に専念してスキルを伸ばすことができる
・実力をつけて提供できる価値を高めることで、高い収入が得られる可能性がある
・望まない業務を依頼された場合は、断ることもできる

業務委託として働く最大のメリットは、働き方の自由度が高く、得意分野に専念できるとことでしょう。また、専門性を高め、実力をつければ収入を上げることも可能です。さらに業務に対する報酬が明確なことから、成果の見えやすさがモチベーションに繋がるという方も多いでしょう。

受託側のデメリット

・仕事を自分で見つける必要があり、収入が不安定になりやすい
・労働法が適用されず、労働時間のコントロールなどは自己責任。雇用保険や労災保険に加入できない
・自ら成長する努力をしなければ、キャリアアップが見込めない
・企業との契約や交渉、税務処理や社会保険の支払いなどを自分で行う必要がある

自分で安定的に仕事を取ることができなければ、収入が不安定になることもあります。また、労働法に守られず労働時間の制限もないため、自分自身で時間と健康の管理をする必要があります。当然ながら有給休暇や産休・育休もなく、休業するほど減収になることも想定しなければなりません。また、一度フリーランスになった人が正社員に戻ろうと転職活動をした場合「組織の一員として役割を果たせるのか」と懸念する企業は一定数あります。

委託する側のメリット・デメリット

業務を委託する企業側のメリット・デメリットも知っておきましょう。

委託側のメリット

・自社にはない専門性の高いスキルを、必要な時だけ活用することができる
・定型業務を外部に委託することで、社内リソースを重要なコア業務に割くことができる
・一時的に必要なスキルを業務委託することで、人件費や育成コスト、経費を削減できる

委託側のデメリット

・委託した業務のノウハウを社内に蓄積できない
・業務の進め方について指示を出すことができない
・社内の情報を外部人材に渡すことになるため、情報漏洩の可能性がある

業務委託のメリット・デメリットを知り、正社員や派遣社員の働き方との違いを理解した上で、自分が何を実現したいのかを考えてワークスタイルを選ぶことが大切です。

業務委託で仕事を始める方法

業務委託として仕事を始める方法をご紹介します。

副業として始める場合

近年は、社員の副業を認める企業が増えています。リクルートの兼業・副業に関する調査によると「従業員の兼業・副業を認める人事制度がある」と回答した企業は49.5%にもなりました(※)。

副業として業務委託を始めたい場合には、自分の会社に副業を認める制度があるかを確認しましょう。その上で社内のルールに則って申請することをお勧めします。もしも副業が競合関連の業務であったり、利益相反が疑われたりする場合、本業の会社が制限することができるため、事前に確認しましょう。
また、会社員の副業は「事業所得」ではなく「雑所得」として扱われることも多いため、必ずしも開業届を出して個人事業主になる必要はありません。ただ開業届を出していなくても、20万円以上の利益が出ていれば、確定申告が必要になることは頭に入れておきましょう。詳しくは「開業届と確定申告について」で解説しています。

(※)出展:リクルート「兼業・副業に関する動向調査データ集2020」

フリーランスとして始める場合

会社を辞めてフリーランスとして独立する場合は、これまで会社で加入していた健康保険組合と厚生年金から外れることになるため、自分自身で社会保険の手続きが必要です。また、個人事業主として活動する場合は、独立して1カ月以内に税務署に個人事業の開業届を提出しましょう。開業届を出すことにより、さまざまな税制上のメリットがあります。詳しくは「開業届と確定申告について」で解説しています。

業務委託の仕事の探し方

入り口として利用しやすいものに、業務委託・副業のマッチングサービスやエージェントがあります。現在インターネット上にはエンジニア系、Webデザイン系、管理部門系など、分野ごとに特化した仲介サイトも多数存在しているので、そうしたサイトで公開されている案件に応募するのも1つの方法です。また、SNS等にプロフィールを公開し、営業ツールとして活用するのも良いでしょう。

特にフリーランスとして独立する場合は、会社員時代に人脈を広げておくことも大切です。以前に所属していた会社からそのまま仕事の依頼を受けたり、同じ業界の知人から紹介を受けたりすることで、仕事の幅を広げてきたフリーランスも大勢います。

業務委託契約で働く際の注意点

業務委託契約書について

企業と業務委託契約を結ぶ場合は、次に挙げる点にいて確認し、双方の合意通りに契約書に明記されているかどうかをチェックしましょう。

委託される業務範囲と成果物の内容

仕事の完成と責任を目的とする請負契約なのか、業務の遂行を目的とする委託契約なのかをしっかり確認しましょう。さらに業務範囲や成果物の内容について、契約書に明記されているかも確認しましょう。

契約期間と自動更新の有無

事前に合意したスケジュールと合っているか、納期や契約期間についても確認を。委任(準委任)契約の場合は、契約期間終了後の更新条件などもチェックしましょう。

契約の解除条件

業務委託契約では、契約書に書かれていた事由に該当した場合、双方が解除を申し出ることができます。解除の条件や、契約解除に伴う損害賠償の有無も確認しておきましょう。

報酬の金額や支払い方法

業務委託の報酬は案件によってさまざまです。成果を出すまでにかかる時間や費用などの条件を加味して、双方で報酬決定の交渉を行い、契約書の内容に相違がないか必ずチェックしましょう。また、請求書の締切日や支払い方法・支払日についても確認しておくことが大切です。

権利の帰属

納品後の成果物に関する著作権はどちらにあるのか、あるいは一定の利用条件をもとに折半するのかも重要なポイントです。後々トラブルを招かないよう確認しておきましょう。

情報の秘匿義務

業務委託契約書には秘密保持義務に関する内容が記載され、業務を通じて知り得た情報の取り扱いは厳しく制限されるのが一般的です。期間の定めがある場合もありますが、実際には契約終了後も適用されるケースがほとんどです。

開業届と確定申告について

業務委託で仕事をしている場合、下記条件に当てはまる人は、年に一度自分で確定申告を行う必要があります。

・業務委託をしていて年間の「事業所得」が48万円以上
・業務委託をしていて年間の「雑所得」が20万円以上

実は、事業所得と雑所得の間に明確な線引きはありません。一般的に、事業所得は長期に渡って継続して収入が得られ、利益が得られるもの。それに対して雑所得は、文筆業以外の人が原稿料を受け取ったり、休日に講師を依頼されて謝金をもらったりなど、事業とまでは言えない収入を意味します。

業務委託の収入を事業所得にするためには、税務署に「開業届」を出す必要があります。事業所得には「青色申告」を始めとしたさまざまなメリットがあるため、本業として業務委託で働く人の多くは、開業届を提出して個人事業主となっています。

開業届を出すメリット

・青色申告ができる…税務署に届け出れば「青色申告」ができるようになり「青色申告特別控除」が受けられます。複式簿記で作成した決算書類を期限内に提出すれば、最大65万円までの特別控除が受けられます。

・経費の範囲が広がる…例として、生計を一にした親族や配偶者に支払う給料も経費として申告できます。

・赤字の繰り越しができる…事業所得で損失(赤字)があった場合、赤字分を3年間繰り越せます。繰り越した分は翌年以降の所得から控除できます。

会社員の副業については、雑所得と見なせば必ずしも開業届を出す必要はありませんが、仕事の継続性や収入などから総合的に判断し、事業所得とするメリットが大きければ、開業届の提出を検討すると良いでしょう。

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏


約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所代表 岡 佳伸氏

アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。

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