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同業他社(競合)への転職は可能?注意するポイントを解説【社労士監修】

経験を活かして同業界・同職種の企業を探す場合、自然に同業他社が候補になります。同業他社に転職する場合に、気をつけておくことはあるのでしょうか。

そこで、同業他社に転職する場合の注意点を社会保険労務士の岡氏が、同業他社への成功ポイントと転職事例を組織人事コンサルタントの粟野氏が解説します。

同業他社(競合)に転職してもいい?

同業他社に転職は可能なのでしょうか。同業他社への転職を検討している方向けに、具体的に解説します。

同業他社への転職は、法的には問題なし

労働契約を結んでいる間は、「競業避止義務」が発生するため、企業は競合に情報が流出し不利益を被ることを抑止することができますが、退職後は職業選択の自由が憲法で保障されているため、競業避止義務を認めることができません。法的には、同業他社への転職は原則として可能です。

就業規則や誓約書で制限しているケースもある

ただし、企業経営に大きな影響を及ぼす顧客情報や技術情報の流出を防ぐために、就業規則や誓約書などで制限しているケースもあります。競合に転職すること自体を禁止するのではなく、不正競争防止法に基づいて、例えば「自社で得た顧客リストを使って他社で営業活動をしない」など、禁止する項目や期間を定めるものです。

なお、こうした退職後の制限には根拠が必要です。一定の合理性に基づいた根拠がないと、裁判になった際に制限の有効性が認められない可能性があります。就業規則の内容を改めて確認し、慎重に判断しましょう。

在職中の「競業避止義務違反」に気をつけよう

解説した通り、競合への転職は基本的に法で自由を保障されており、就業規則や誓約書で制限されたとしても一定の合理性がないと有効にはなりません。それよりも気をつけておきたいのは、労働契約を結んでいる在職中の「競業避止義務違反」です。

例えば、転職活動で評価されるために「経験豊富な同僚を○名入社させる」などとアピールして、在職中に引き抜きを行ったり、「○○業界の顧客リストがあるので、○億円程度の売上が期待できる」などとアピールして顧客リストを流出したりする行為です。これらは、就業規則や誓約書などに記載されていなかったとしても、競業避止義務違反として解雇の対象になる可能性があります。規模によっては損害賠償の請求対象になることもあり得ます。転職活動で重大な情報を漏洩したり、キーパーソンを引き抜いたりする行為はくれぐれも気をつけましょう。

同業他社(競合)への転職を成功させる方法は?

同業他社への転職は、前提知識があるだけに、企業研究が不足しているケースが見られます。通常の転職同様に、企業研究や面接対策を念入りに行い、内定獲得を目指しましょう。

念入りに企業研究を行う

同業他社である程度知識があったとしても、企業研究をしっかりと行っておきましょう。採用担当者は、同業他社からの転職ということで、基本的な知識は備えていると捉えています。そのうえで、なぜあえて競合に転職したいのかを論理的に説明し納得してもらう必要があります。特に複数の事業を持つ大手企業に応募する場合、自分が担当している領域しか調べていないケースがあります。経営戦略や経営方針はIRなどをじっくりと確認し、十分に企業研究を行っておきましょう。

面接対策を行う

実績や仕事の進め方について細かく聞かれる可能性があります。同業だけに、抱えている課題や起こり得るリスクなどの共通点が多いので、課題に対する考え方や解決策、対処法などは説得力を交えて語れるようにしておく必要があります。

なお、同業他社には現職企業の出身者がいる可能性があります。また、業界イベントなどで人脈がつながっているケースもあるため、評価されようとして実績を大きく盛って語ったり、関わりの薄かったプロジェクトを主担当のように伝えたりした場合、事実確認をされて評価が台無しになるかもしれません。同じ業界はどこでつながっているか分からないので、面接では誠実に話すようにしましょう。

円満退職を目指す

退職の申し出をする際は、できるだけ転職先企業の社名は明かさないほうが得策です。競合に転職することが分かった場合、引き留めにあうなど退職交渉が難航する可能性があります。転職先を聞かれて答えにくい場合は、「まだ複数の企業を検討中です」などと濁して伝えるようにしましょう。また、無用なトラブルを回避するために、退職までのスケジュールを立てて十分な引き継ぎを行い、職場に迷惑をかけずに円満退職することが大切です。

同業他社(競合)への転職事例

Aさん(30代)

IT企業に勤務するSEのAさんは、業務量の多さから体調を崩し、転職を決意。自社と同種のサービスを扱う競合に応募しました。開発経験や技術知識の豊富さなどが評価され、順調に最終の役員面接まで進みます。

そこで改めて、現職に入社する際に交わした契約書の守秘義務事項を確認。そこには、守るべき秘密の内容は明確に定義されていませんでしたが、「製品・サービスの価格の詳細」「新製品・サービス開発状況」「製品・サービスの不具合情報」「組織内部の人事情報」などは話さない方がいと判断。その部分に触れないように注意しつつ、自身のこれまでの経験、また、ニュースリリースやIRなどで公開されている範囲の計画に自身がどのように関わっているかを伝えました。

結果、無事に内定を獲得。「同業界だから、今後もどこかで前職の人と会うことがあるかもしれない」と、円満退職にも努めました。また、辞める会社の同僚や後任者に迷惑をかけないよう、業務の引き継ぎをしっかり行いました。

転職後は毎日19時に帰宅できるようになり、体調も回復。なお、年収も15%アップし、「前の会社よりもちゃんと評価されている」と、満足の転職となりました。

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所 岡 佳伸氏

大手人材派遣会社にて1万人規模の派遣社員給与計算及び社会保険手続きに携わる。自動車部品メーカーなどで総務人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険適用、給付の窓口業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として複数の顧問先の給与計算及び社会保険手続きの事務を担当。各種実務講演会講師および社会保険・労務関連記事執筆・監修、TV出演、新聞記事取材などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏


約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。

記事作成日:2019年07月08日 記事更新日:2023年08月31日

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