社会人ならば、一度は「扶養」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。「扶養に入る」「配偶者の扶養の範囲内で働く」などの言葉を聞いたり、年末調整の書類で「扶養控除」という用語を目にしたり、扶養は私たちの生活に密接に関係しています。今回は、扶養の基礎知識や気になる「扶養控除」のしくみについて、所得税と社会保険のケースに分けて解説します。

扶養とは

扶養とは、「自立して生きていくのが難しい人を援助する(※)」ことです。
※引用:厚生労働省「公的年金制度の仕組み~「私的扶養」「社会的扶養」ってなに?」

扶養の制度には、「所得税」における扶養と、「社会保険」における扶養の2種類があり、その内容は大きく異なります。
たとえば、扶養者(扶養する人)の収入によって扶養される人のことを、所得税の場合は「扶養家族」、社会保険の場合は「被扶養者」といいます。専業主婦(主夫)で収入のない妻(夫)とその人を扶養する配偶者という夫婦がいる場合、その妻(夫)は所得税上の「扶養家族」、社会保険上の「被扶養者」に該当することになります(それぞれの法律上の扶養基準を満たしている場合)。

それぞれの制度について詳しくご説明します。

所得税の扶養とは

所得税の扶養とは、所得税法という法律により控除の対象に該当する家族や親族を養うことを意味します。その控除制度には、たとえば「扶養控除」という制度が挙げられます。
扶養控除とは、被扶養者を養う者が受けることのできる税金上の優遇制度です(制度の詳細は後述)。収入のない家族や親族を養う人は、他の人に比べて経済的な負担が大きくなることが実情です。このような状況に対応するため、所得税の納税者に(所得税法における控除対象の)扶養親族がいる場合は、所得税の支払額を軽減することができます。

所得税と扶養の収入基準と控除

所得税の扶養は、認められる対象者によって「扶養控除」と「配偶者控除・配偶者特別控除」の2つに分けられます。

(1)扶養控除

扶養控除は、控除対象の扶養親族がいる場合に受けることができる所得控除制度です。

控除対象扶養親族

控除対象扶養親族とは、以下の内容すべてに該当する者をいいます。

①配偶者を除く、6親等内の血族及び3親等内の姻族
扶養家族というと、まず「配偶者」を思い浮かべるケースが多いかと思いますが、配偶者に関しては後ほどご説明する「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象となりますので、こちらの対象扶養親族からは除外される点に注意しましょう。
なお、扶養控除1人の人間が二重に扶養控除を受けることは禁止されているため、ほかの者の扶養を受けていない者が対象となります。

②生計を一にしていること
「生計を一にする」とは、日常生活を同じ家計(資)内で行っている状況をいいます。夫の収入で養われている妻や子、両親はもとより、単身赴任や一人暮らしの学生などがいるケースなどの同居していない家族であっても、仕送りをしている場合はその家族も含まれます。

③1年間の合計所得金額が48万円以下(令和2年以降の金額)であること
ただし、給与による収入のみの場合は103万円以下であることが要件です。

④青色事業専従者、事業専従者でない者
青色事業専従者とは、青色申告をする個人事業主の同一生計親族で、その個人事業主のもとで働き、給与を受け取る人のことです。一方、事業専従者とは、白色申告をする個人事業主の同一生計親族で、その個人事業主のもとで働き、給与を受け取る人のことです。これらの者は、ともに扶養控除から除外されます。

扶養控除額

扶養控除の金額は、控除対象親族の状況によって、次のように異なります。

・年少扶養親族(満15歳以下):0円(児童手当の対象となるため控除はありません)

・一般扶養親族(16歳以上~18歳以下):38万円

・特定扶養親族(19歳以上~22歳以下):63万円

・成年扶養親族(23歳以上~69歳以下):38万円

・同居しない老人扶養親族(70歳以上):48万円

・同居する老人扶養親族(70歳以上):58万円

(2)配偶者控除・配偶者特別控除

さきほどの「扶養控除」から除外されていた配偶者に対しては、別途「配偶者控除」や「配偶者特別控除」という独自の制度が設けられています。
控除対象の配偶者がいる場合に受けることができる所得控除制度です。

控除対象配偶者

控除対象配偶者とは、以下の内容すべてに該当する者をいいます。
なお、扶養する者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除制度を受けることができませんので注意が必要です。

①内縁関係者を除く、民法上の配偶者であること
民法上の配偶者とは、市区町村の役所に正式な婚姻届を提出し、受理された者のことです。したがって、事実上の婚姻関係者は含まれません。

②生計を一にしていること
日常生活を同じ財布内で行っている状況をいいます。たとえば、同居していない配偶者に仕送りをしている場合は、その家族も含まれます。

③1年間の合計所得金額が48万円以下(令和2年以降の金額)であること
ただし、給与による収入のみの場合は103万円以下であることが要件です。

④青色事業専従者、事業専従者でない者
個人事業主の事業を手伝う配偶者のことで、扶養控除から除外されます。

配偶者控除額

配偶者控除の金額は、扶養する者の収入に応じて、次のように異なります。
・扶養者の合計所得が900万円以下:38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者の場合は48万円)
・扶養者の合計所得が900万円超~950万円以下:26万円(70歳以上の老人控除対象配偶者の場合は32万円)
・扶養者の合計所得が950万円超~1000万円以下:13万円(70歳以上の老人控除対象配偶者の場合は16万円)

なお、配偶者が障害者である場合には、上記の金額に加えて障がい者控除が27万円(同居しない特別障害者の場合は40万円、同居する特別障がい者の場合は75万円)がさらに控除対象となります。

配偶者特別控除

配偶者の1年間の合計所得金額が48万円(2022年以降の金額)を超える場合や、給与収入が103万円を超える場合などは、原則として配偶者控除を受けることができません。しかしこのような場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定の所得控除を受けられる「配偶者特別控除」が利用できることがあります。

具体的な控除額については、扶養者や配偶者の収入に応じて、1~38万円までの金額がそれぞれ設定されています。

社会保険の扶養

社会保険の扶養制度は、前述の所得税の扶養とは範囲や目的などが大きく異なります。

社会保険の扶養対象となった場合は、養う者を「扶養者」、養われる者を「被扶養者」と呼び、被扶養者となった場合は健康保険や厚生年金保険の扶養制度を受けることができます。

健康保険で被扶養者となった場合は、被保険者(扶養する者)が加入する健康保険の適用を合わせて受けることができます。たとえば、病気や怪我をした場合の保険給付や、被扶養者が出産した際の一時金などが該当します。

厚生年金保険で被扶養者となった場合は、その者は厚生年金の第3号被保険者に該当することになります。厚生年金保険料の支払負担がなくなり、被扶養者となった期間については、厚生年金保険料を支払ったものと扱われます。
なお、健康保険の扶養要件と厚生年金保険の扶養要件は同じ条件となるため、一方のみ加入することはできない点に注意しましょう。

※社会保険に関しては、以下の記事をご参照ください

【社労士監修】社会保険の加入条件とは?加入義務や罰則をわかりやすく解説

社会保険と扶養の収入基準

社会保険の扶養制度において、被扶養者の対象者や収入基準は以下の通りです。

被扶養者の対象者

被扶養者の対象者は、被保険者の直系尊属(直通の家計の父母、祖父母など)、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹です。これらの親族のうち、「主として被保険者に生計を維持されている人」です。

なお「主として被保険者に生計を維持されている人」とは、被扶養者の生活費のうち半分以上を被保険者が負担しているケースのことで、生活費の負担が半分以上であれば同居である必要はありません。
それに加え、被保険者と同居しており、被保険者の収入に生計を維持されている三親等以内の親族や事実婚者やその家族(父母や子)なども被扶養者の要件に該当します。なお、後期高齢者医療制度の適用者は除外される点に注意が必要です。

被扶養者の収入基準

上記の被扶養者のうち、次の収入要件を満たす者が、被扶養者として健康保険の給付などを受けることができます。

① 被保険者と同一世帯の者の場合
年間収入が130万円未満(60歳以上の者や障害厚生年金受給程度の障がい者は180万円未満)であり、被保険者の年間収入の半分未満の金額である場合

② 被保険者と同一世帯ではない者の場合
年間収入が130万円未満(60歳以上の者や概ね障害厚生年金受給程度の障がい者は180万円未満)であり、被保険者から受けている支援額よりも少額である場合

扶養控除でよくあるQ&A

扶養に関する内容で問い合わせの多い質問について見ていきましょう。

Q.婚姻関係のない内縁の妻は、扶養制度に含めることができる?

扶養の基準は前述の通り複雑であるため、扶養の対象者の範囲に関する問い合わせが多くみられます。今回の内縁の妻の場合は、「配偶者を除く、6親等内の血族及び3親等内の姻族」または「内縁関係者を除く、民法上の配偶者であること」という条件から外れるため、所得税における扶養控除や配偶者控除の対象外となる点に注意が必要です。
一方、社会保険における被扶養者の場合は、生計維持要件や収入要件を満たしていれば適用することが可能です。

Q.血のつながらない再婚相手の子どもは扶養制度に含めることができる?

婚姻関係があるのであれば、血のつながらない者であっても所得税における扶養控除の対象となります。例えば、子連れの者と再婚をしたケースなどは、再婚者の連れ子は姻族に該当するため、生計に関する要件や年齢要件を満たしていれば扶養控除の対象と扱うことができます。

Q.同居していない家族を扶養に含めることは可能?

同居していない親族については、所得税・社会保険のケースで基準が異なるものの、それぞれの要件を満たしていれば扶養に含めることはできます。
ただし、同居していない親族を扶養控除の対象や被扶養者とする場合は、生活費を維持している証明となる書類、たとえば銀行振込や書留などの送金を証明する書類などを提示する必要がありますので、注意しましょう。

Q.通勤手当は扶養の基準となる収入に含めるべき?

扶養の基準となる収入要件に「通勤手当」を含むか否かについては、所得税と社会保険とで異なり、所得税の場合では通勤手当は年間収入から除外されます。

一方、社会保険の場合は通勤費用も年間収入に含めて算出する点に注意が必要です。

扶養の定義、扶養控除の存在目的や範囲、収入基準などが、所得税と社会保険で大きく異なることをお分かりいただけましたでしょうか。扶養する家族がいるからといって、必ずしも両方の扶養制度が適用されるわけではなく、所得税・社会保険のいずれか一方のみ適用されるケースなどもみられます。どの制度が該当するのかを所得税・社会保険の基準とそれぞれ照らし合わせながら確認する必要があるでしょう。

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